平成24年4月1日施行
平成26年6月4日一部改正
平成30年6月5日一部改訂
令和5年6月1日一部改正
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人三重県建設業協会(以下、「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を三重県津市桜橋2丁目177番地の2に置く。
(目的)
第3条 本会は、建設業の堅実なる発展を図り以って社会公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)建設業の堅実なる発展を期する為に必要な方策の研究並びにその指導
(2)建設業に関する技術並びに経営の進歩改善のための調査研究並びにその指導
(3)建設業に関する法令の普及徹底並びに情報の提供
(4)関係各機関との連絡、交渉
(5)会員が有する未完成公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資事業
(6)其の他本会の目的を達成するために必要な事業
(種別)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 建設業法に基づく許可を得て、三重県内に本店、支店又は営業所を有する信用ある建設業者で、本会の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)賛助会員 建設業に関係ある団体で、本会の目的に賛同し、理事会が承認したもの
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 入会後は定款第46条による支部に所属しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 既に納めた入会金及び会費は返還しない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、所定の手続を経て、理事会に報告しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則・規程に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 第5条に規定する会員としての要件を満たさなくなったとき。
(3) 民事再生法及び会社更生法の手続きを開始したとき。
(4) 第11条に規定する会員資格承継の要件を満たさないとき。
(資格の承継)
第11条 会員が代表者の名義変更を行う場合には、その代表者と前代表者との間に同一性があると認められ、理事会において承認したときに限り会員資格を承継するものとする。
2 会員が法人の場合は、発行済み株式総数の過半数を有する者の変更等、実質的経営権を有する者に変更があった場合には、その実質的経営権を有する者と前の実質的経営権を有していた者との間に同一性があると認められ、理事会において承認したときに限り会員資格を承継するものとする。
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 事業計画及び予算の承認
(5) 事業報告及び決算の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 10分の1以上の正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示した書面により、請求があったときは、総会を開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から6週間以内に総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、開催の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長事故あるときは、あらかじめ定めた順位により副会長が代行する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによるが、この場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を提出して、他の正会員にその議決権を代理行使させることができる。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印する。
(種類及び定数)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 6名以内
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 3名以内
(5)常任理事 15名以内
(6)理 事 61名以内(会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事を含む。)
(7)監 事 5名以内
2 前項の会長、副会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事、常任理事を同法上の業務執行理事とする。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。また、会員外から選任することを妨げないものとする。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表して会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の定めるところに従って会務を処理する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、理事会の定めるところに従って会務を処理する。
6 常任理事は、常任理事会において、第35条3項に定められた職務を執行する。
7 会長及び専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第28条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 総会の日時及び場所並びに附議する事項の決定
(4) 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事の選定及び解職
(5) 支部長及び副支部長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、開催の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長事故あるときは、あらかじめ定めた順位により副会長が代行する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合において、正副会長は理事として決議に加わることはできない。
ただし、可否同数のときは、正副会長が協議して決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(常任理事会)
第35条 本会の業務を円滑に執行するため、常任理事会を設置する。
2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって構成する。
3 常任理事会は、次の職務の執行を行う。
(1) 総会及び理事会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 理事会の日時及び場所並びに附議する事項
(3) その他総会及び理事会の議決を要しない会の運営に関する事項
4 常任理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第36条 本会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び相談役は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
4 名誉会長は、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(委員会)
第37条 本会の事業を円滑に推進するため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、支部理事会の推薦に基づき、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えておくものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 次に掲げる書類は、主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 第39条の書類(事業計画及び収支予算)
(4) 第40条第1項の書類(事業報告及び決算書類)
(5) 監査報告書
(6) 会計監査報告
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第43条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定法等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、剰余金の分配をすることができない。
(公告の方法)
第44条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(事務局)
第45条 本会に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き、会長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(支部)
第46条 事業を円滑に推進するため、必要の地に支部を置く。
2 支部の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会の決議を経て別に定める支部規程によるものとする。
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は山下 晃、業務執行理事は松井 明とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則
この改正は、登記完了の日から施行する。(平成26年7月18日完了)